1990-05-23 第118回国会 参議院 予算委員会 第12号
だから、堤さんの例を言うわけじゃないんだけれども、こういう借金経営を続けたら保有コストの安いまま土地を上等な財産に化かしてしまうことができるし、一方で法人税を払わないということになると、意図的にこれをやったら節税じゃなくて逃税行為、一種の租税回避行為だから、僕に言わせれば税金逃れとしか思えないんだよね。
だから、堤さんの例を言うわけじゃないんだけれども、こういう借金経営を続けたら保有コストの安いまま土地を上等な財産に化かしてしまうことができるし、一方で法人税を払わないということになると、意図的にこれをやったら節税じゃなくて逃税行為、一種の租税回避行為だから、僕に言わせれば税金逃れとしか思えないんだよね。
それから累進税率による一種の節税の行き過ぎというか、逃税行為ですね、そういうものも当然あってくる。その上に資産所得ですが、これがまた捕捉が非常に難しい。形態がいろいろある、税の仕組みが違ってきていますからね。やはり資産所得が高まってきたということも、非常に所得税にウエートを置き過ぎた税体系というのを変えなきゃならぬところに来たんだと。
特に税務当局にしてみれば、そんなに多くの脱税あるいは逃税行為があるということを認めることは、いわゆる納税意欲、納税義務感に影響を与えますから、それは小さい、税の取り立ては公平に行っている、税の執行は公平に行っているということを強調せんがために、それをできるだけ隠しておこうという傾向が強いわけです。
日本では、ハードクライム、ブラックマネーというものは昔からずっとあったわけで、特にここに来て、多少はふえているようですけれども、特にそれほどこの際問題にすべきことではなくて、問題は二番目と三番目の脱税あるいは節税、逃税行為がふえていると同時に、人々がかなり関心を持ってきているということが重要じゃないかと思うんです。
ただ、全国的にあらわれております傾向としましては、やはりこういう反税行為の非常に激しいところには、税務署員はなかなか行きたがらないという傾向は一般的にあらわれております。いろいろいやがらせであるとか、あるいは妨害のような行為が盛んに頻発をしておりますので、どうしてもそういう傾向にならざるを得ない。そこで私たちは、局にはこうこいう指示をいたしております。
税務署は民商を脱会しなさいというのではなくて、民商の行なっておる反税行為を、ああいう行為はやめなさいと、そういう行動をともにしちゃいけませんということを勧奨しておるのでありまして、受け取られる側でどう受け取られるかわかりませんが、われわれの指導としてはそういう指導をいたしております。
もとより罰則は制裁のための罰則でもございませんし、善意の者を保護するための罰則でもございますので、もっぱら啓蒙に力を注ぐことにして、営業の妨害になるような検税行為はできる限り値しんでいきたい、当分の間もっぱら啓蒙に力を注いで、この改正制度の実施が円滑にいくように努力してもらいたい、こういうことを地方に通達いたし、またよく話をいたして参ってきております。
同時に、同族会社に対します積立金課税などについて、特定な規定を設けてむしろ圧迫を加えていると思うが、これに対しましてこれを廃止しろということは強い言葉になるが、軽減するとか、あるいは同族会社でもほかの会社と同じように、しかももし脱税行為、通税行為等があつた場合には、これは一般税法によつて鋭く追及下る、こういう精神といいますか、方針をお考え願いたい。端的に申せば、同族会社の積立金課税を廃止する。
○平田(敬)政府委員 國税犯則取締法を制定いたしまして、御指摘のように惡質の反税行為に対しましては、処罰規定を設けるというようなことに改正いたさんとするものであります。